規 約

第1章 名称及び組織

第1条
この連盟は,富山県山岳連盟という。

第2条
この連盟は,富山県における山岳団体をもって組織する。

第2章 目的及び事業

第3条
この連盟は,富山県における山岳団体を代表し,正しい登山の普及と指導を行って,その健全な発展を図り,あわせて登山を通じて会員相互の親睦と県民スポ−ツの振興に寄与することを目的とする。

第4条
この連盟は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)登山技術の指導と登山道徳の普及
(2)山岳遭難の予防と遭難対策に関する企画及び指導
(3)海外登山に関する計画の審議と実践
(4)自然保護の推進
(5)公認指導員の養成
(6)山岳競技の運営と参加
(7)機関紙その他出版物の刊行
(8)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第5条
この連盟の会員は,次のとおりとする。
(1)通常会員
県内の地域・職域・学校等の山岳団体で理事会において承認を受けたもの。ただし,高等学校以下については,その連合体をもって加盟することができる。
(2)名誉会員
特にこの連盟の活動に貢献のあった山岳団体又は個人で,理事会において推薦されたもの。

第6条
この連盟の会費は,次のとおりとする。
(1)この連盟の会費は,別に定める。
(2)既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。

第7条
この連盟の会員に,なろうとするものは,入会金および会費1年分を添えて所定の入会申込書を提出し,第5条に定める手続きを経なければならない。ただし,名誉会員に推薦されたものは入会の手続きを要せず,団体・本人の承諾をもって会員となり,会費を納めることを要しない。

第8条
この連盟の会員は,次の事由によってその資格を失う。
(1)退会
(2)団体の解散または死亡
(3)除名
(4)会費を2年分滞納した場合

第9条
会員で退会しようとするものは,理由を付して退会届を提出しなければならない。

第10条
会員が次の各号の1に該当するときは,総会の議決を経て,会長がこれを除名することができる。
(1)この連盟の会員としての義務に違反したとき。
(2)この連盟の名誉を傷つけ,または,この連盟の目的に反する行為のあったとき。

第4章 役 員

第11条
この連盟には,次の役員をおく。
(1)会 長  1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)理 事  若干名
(6)常務理事 若干名
(7)監 事  2名
(8)事務局長 1名

第12条
この連盟の役員の選出は,次のとおりとする。
(1)会長及び副会長は,評議員会の推薦により総会で選出する。
(2)理事は,次の各号の1により総会で選出する。
・通常会員より推薦された者
・会長の推薦する者
(3)理事長,副理事長及び常務理事は,理事の互選により選出する。
(4)監事は,評議員会の推薦により総会で選出する。
(5)事務局長は,理事会で選任する

第13条
この連盟の役員の任務は,次のとおりとする。
(1)会長は,この連盟を代表し会務を総括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事長は,この理事会を代表し,この連盟の業務を総括する。
(4)副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(5)理事は,総会及び理事会の決定に基づく事項を執行する。
(6)常務理事は,理事会の決定に基づく事項を処理する。
(7)監事は,この連盟の会務並びに会計を監査する。
(8)事務局長は,この連盟の事務を処理する。

第14条
この連盟の役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

第15条
この連盟の評議員は,次のとおりとする。
(1)評議員は,各通常会員から1名選出する。
(2)評議員はこの規約に定めるもののほか,会長の諮問の応じて重要事項を審議し,必要と認めた事項について会長に助言する。
(3)評議員の任期は,1年とする。

第16条
この連盟の顧問及び参与は,次のとおりとする。
(1)この連盟に,顧問及び参与を若干名おくことができる。
(2)顧問及び参与は,総会の推挙により会長が委嘱する。
(3)顧問は,重要な事項について会長の諮問に応じ意見を述べ,または必要と認めた事項について会長に助言する。
(4)参与は,会長の必要と認める事項及び理事会からの諮問事項について意見を述べる。

第5章 会 議

第17条
この連盟の総会は,次のとおりとする。
(1)総会は,毎年1回会長が招集する。会員は総会に出席し,この連盟の運営に関し意見を述べることができる。
(2)総会の議事は,出席者(委任状を含む)の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(3)総会の議長は,そのつど会員の互選により定める。
(4)次の事項は,総会に提出し承認を受けなければならない。
・事業計画及び収支予算について
・事業報告及び収支決算について
・その他,評議員会及び理事会において必要と認めた事項

第18条
この連盟の評議員会は,次のとおりとする。
(1)評議員会は,この連盟の最高決議機関であって,評議員をもって構成し,毎年1回会長が招集する。ただし,会長が必要と認めたとき,または評議員の3分の2以上から請求があったときは,会長は臨時に評議員会を収集しなければならない。
(2)評議員会の議事は,出席者(委任状を含む)の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(3)評議員会の議長は,そのつど評議員の互選により定める。
(4)評議員会は,次の事項を審議する。
・総会の議題
・理事会で必要と認めた事項
・その他,必要事項

第19条
この連盟の理事会は,次のとおりとする。
(1)理事会は,理事,監事,各委員長及び事務局長をもって構成し,必要と認めたとき理事長が招集し,業務の執行について審議する。
(2)理事会の議長は,理事長とする。

第20条
この連盟の常務理事会は,次のとおりとする。
(1)常務理事会は,常務理事をもって構成し,必要と認めたとき理事長が招集し,業務の処理について審議する。
(2)常務理事の業務は,別に定める。

第21条
この連盟の事務局は,次のとおりとする。
(1)事務局は,事務局及び事務局員をもって構成し,事務処理のほか,会員の連絡調整に当たる。
(2)事務局の業務は,別に定める。

第22条
この連盟の委員会は,次のとおりとする。
(1)この連盟に,次の委員会をおく。各委員会の規約は別に定める。
・指導委員会
・遭難対策委員会
・海外登山委員会
・自然保護委員会
・競技委員会
(2)必要に応じ,専門委員会をおくことができる。

第6章 資産及び会計

第23条
この連盟の資産は,次のとおりとする。
(1)この連盟の事業遂行に要する費用は,入会金,会費,事業収入,補助金及び寄付金等をもってあてる。
(2)資産の運用については,評議員会の議決を要する。

第24条
この連盟の会計年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第7章 補 則

第25条
この規約は,評議員会の出席者の3分の2以上の賛成で改正することができる。

第26条
この規約の施行についての細則は,別に定める

付則
この規約は,昭和38年9月14日より施行する。
一部改正 昭和41年1月30日
〃 昭和45年1月25日
〃 昭和47年2月13日
〃 昭和48年2月11日
〃 昭和51年2月 1日
〃 昭和52年2月 6日
〃 昭和54年2月 4日
〃 昭和57年2月14日
〃 昭和59年2月 5日
〃 平成 2年2月 4日
〃 平成10年2月 1日
〃 平成20年2月 3日

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